アパート経営をしていると、
悪質な入居者から損害賠償を請求されることがあります。
たとえば、「補修工事の音がうるさくて精神を病んでしまった」など、
言いがかりに近い請求です。
このような場合は、相手方に「立証責任」を追及してください。
損害賠償を請求する場合、
請求する側は「これが原因でこうなった」という事を証明しなければならないのですが、
言いがかりの場合はこの証明をすることができません。
ただ、相手が逆上するタイプの場合は喧嘩になってしまうため、
弁護士等を介してやり取りすることも視野に入れて対応ください。